私たちの活動に賛同し、⼀緒に活動して下さる⽅、
⽀えて下さる⽅のご⼊会お待ちしております。
会員募集
ご⼊会・費⽤について
種別 | ⼊会⾦ | 年会費 | 備考 |
正社員 | 1万円 | 6万円 | |
賛助会員 | 1万円 | 3万円 | ※議決権はありません。 |
特別会員 | 免除 | 免除 | ※議決権はありません。 ※理事会の承認が必要になります。 |
※ただし、設⽴初年度を除く、当該初年度の6ヶ月経過後に⼊会のお申込みをされた会員が納付される初年度の年会費の額は、上記にかかわらず年会費の1/2とさせていただきます。
※ご⼊会時に納⼊される⼊会⾦及び会費は、⼊会承認後1ヶ月以内に納⼊して下さい。2年⽬以降の年会費については、前年度の7⽉末⽇までに納⼊して下さい。
※会員の年会費の有効期限は、⼊会承認⽇の後最初に訪れる当法⼈の事業年度の最終⽇までとさせていただきます。
- 【 納付について 】
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※⼊会⾦や会費は、当法⼈の指定する銀⾏⼝座にお振込み下さい。
※⼊会⾦等のお振込みに係る振込⼿数料は、会員にてご負担下さい。
会員規定
- (目的)
- 第1条この規程は、⼀般社団法⼈⾼知県グリーンディール協会(以下「当法⼈」という)定款第5条及び第8条の規定に基づき、当法⼈の社員について必要な事項を定める。
- (入会手続き)
- 第2条当法⼈に⼊社しようとする者は、理事2名以上の推薦を受け、所定の⼿段による⼊社申込を⾏わなければならない。
2前項の⼊社の申し込みがあったときは、会⻑は⼊社の可否について決定し、これを⼊社希望者に通知する。
- (会費)
- 第3条新たに社員となる者は、⼊社の時に、当法⼈の会費規程に定めるその年度分の年会費を納⼊しなければならない。
- (退社)
- 第4条社員は所定の退社届に理由を付して会⻑あてに提出することにより、退社を申し出ることができる。退社が効⼒を有するためには、当法⼈に対する全ての債務の弁済していることを当法⼈の理事会が確認することを条件とする。
2前項の場合既納の⼊会⾦、会費及びその他拠出⾦等は理由の如何を問わず、これを返還しない。
- (改廃)
- 第5条この規程は、必要と認めた場合、社員総会の決議により改正することができる。
- (雑則)
- 第6条本規程に定めるもののほか、社員に関して必要な事項は、別に理事会で定める。